ケアマネジメントに際して大切にしていること
介護保険法(一部条文抜粋)
第1条(目的)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う
第2条(保険給付)
保険給付は、要介護状態または要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第4条(国民の努力義務)
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより維持向上に努めるものとする。
- まずは相談
- 市の窓口や地域包括支援センターへご相談ください。
お問い合わせフォームまたは電話(0984-27-2552)にてご連絡ください。
直接、来所でも相談を受け付けております。
*来られる前に問い合わせいただけると助かります。
- 心身の状態を調べる
- チェックリストで身体状態や環境などの確認をさせていただき、要介護認定の申請 もしく地域の資源(活動・交流の場)など提案させていただきます。
①申請された場は、市の調査員が自宅等に訪問し、心身の状態や生活内容、家族、居住環境など聞き取りを行います。
②主治医が意見書を作成します。
③一時判定(訪問調査の内容や主治医意見書の内容をコンピューターへ入力し判定を行います)
④二次判定(一次判定や主治医の意見書などをもとに保健、医療、福祉の専門家が審査・判定します。
- 心身の状態の状態を知る
- 要介護認定や基本チェックリストによって心身の状態を判定します。
結果の通知は原則30日以内に届きます。
「要介護」と認定された方は、「介護サービス」
「要支援」と認定された方は、「介護予防サービス」「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。
*通知後に、不明な際は小林市西部地域包括支援センター(27-2552)へご連絡ください。
- 担当を決めて訪問(状態の確認)
- 本人の身体状態や生活環境など確認させていただき、できることや課題(できない事)など把握いたします。
- 介護予防ケアプランの作成
- ご本人さんの課題等に応じて、相談をしながらケアプラン作成のお手伝いをさせていただきます。
状況に応じ、地域の資源やサービスの提案をさせていただきます。
- サービス担当者会議開催
- ケアプランの案をもとに、利用予定のサービス事業所の担当者も同席し、課題の共有を行い目標に向け一緒に自立した生活ができるようお手伝いしていきます。
- サービスを利用開始
- サービス事業所と契約を結び、ケアプランに沿って利用を開始します。
- 自宅訪問 <定期的な評価や見直し>
- 一定期間ごとや状態の変化等に効果の評価やプランの見直しを行います。
